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2018年新春号執筆AI時代の税理士
昨年囲碁の世界チャンピオンがAIに負けたという報道をみました。そのAIは当初人間の対局を基に対局し、AI同士の対戦から学習していたそうです。そして現在のAIは過去のAIを相手としてひたすら対戦し、従前のAIに100戦100勝となったそうです。囲碁の世界でAIは人間の情報を必要としないまで進化しています。
税理士の世界もAIが凌駕する時代が来ると予想されています。税理士はAIに出来ることと出来ないことを今から準備しなければならなそうです。
熊田 俊樹Toshiki Kumada
不動産の購入は一生に何度もおこる出来事ではありません。
不安を安心に変えるお手伝いができるよう努力してまいります。
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- 出身
- 1983年東京都世田谷区生まれ
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- 住まい
- 埼玉県和光市
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- 経歴
- 駒沢大学経済学部卒
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- 資格
- 税理士
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- 参画著書
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- 「相続の手続きと節税がぜんぶわかる本」(あさ出版)
- 「贈与の手続きと節税がぜんぶわかる本」(あさ出版)
- 「アパート・マンション経営がぜんぶわかる本」(あさ出版)
- 「アパート・マンション経営は株式会社ではじめなさい」(あさ出版)
- 「らくらく個人事業開業のすべてがわかる本」(あさ出版)
- 「らくらく株式会社設立&経営のすべてがわかる本」(あさ出版)
- 「らくらく個人事業と株式会社どっちがトク? がすべてわかる本」(あさ出版)
- 「らくらく小さな会社と個人事業の消費税がわかる本」(あさ出版)
セミナー・相談会等実績紹介(2016年)
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- 相談会回数
- 71回
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- セミナー・研修会回数
- 10回
2018年 東京シティ税理士事務所ニュース「お元気ですか」
2017年 東京シティ税理士事務所ニュース「お元気ですか」
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2017年夏号執筆夏の思い出
小学校2年の夏でした。両親、兄と豊島園遊園地の流れるプールに行きました。
スイミングスクールで水泳をおぼえ立ての私は、兄とクロールで競争することになりました。必死に泳いで、気がつくと兄がいない。プールは人で大混雑でした。考えてみると家族の集合場所も聞いていない。周りを見回しても家族はいない。すぅーと血の気が引いていく。大勢の中のひとりぼっち。その時私は迷子であることに気がつきました。
泣きながら流浪していると、係員に拿捕されて、事務所に連行されます。まもなく「迷子になった熊田俊樹君を事務所にお預かりしています。ご家族の方至急来てください」という園内放送が流され、家族が事務所に到着しました。私は安堵で号泣。その後、両親と兄は恥ずかしかったらしく、家に帰った私は、こっぴどく怒られました。
そんな情けない体験も、今では家族が集まると笑い話でいじられます。今は私も父親になり、この夏子供をプールに連れて行こうと思います。私の体験を子供にさせないように、気をつける立場になりました。
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2017年新春号執筆和光市
私が和光市に住むようになったのは2年前からです。わずか2年ですが住みよさで自慢できる街だと思います。
和光市自慢その1 通勤の便が非常によい(市の統計データの住みたい理由第一位) 東武東上線、地下鉄副都心線、地下鉄有楽町線が走っており、特に地下鉄は始発。朝は座って事務所まで来ております。
和光市自慢その2 私と同年代が多い また、街の住人も同年代が多く、スーパーに行くと赤ちゃん連れや妊婦を非常によく見ます。
和光市自慢その3 ゆるキャラ “わこうっち”と”さつきちゃん”というキャラクターがいます。いちょうの妖精(頭部がいちょう)だそうです。 「ゆるキャラランキング2015」では108位/1727位と健闘しております。埼玉県深谷市のゆるキャラ”ふっかちゃん”が3位だそうですので”ふっかちゃん”を目標に頑張ってほしいです。
ちなみに私も昨年1児のパパになりました。和光市に多い典型的市民です。
2016年 東京シティ税理士事務所ニュース「お元気ですか」
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2016年夏号執筆マイホームの贈与の特例を使うときの注意点
マイホーム取得資金相続時精算課税と住宅取得等資金贈与の特例は併用できます。
併用した場合には、最大で3,700万(2,500+1,200万)の非課税枠があります。
皆様のご期待にお応えできるよう、精一杯努力をして参りますので、どうぞよろしくお願いします!
なお、手付金の贈与についてこれらの特例を受けようとするときには注意が必要です。
この二つの特例は「贈与の翌年3月15日までに引渡を受けること」が必要となるため、物件の引渡し時期によっては手付金の贈与は特例が使えない場合があります。
このような場合には下記の選択肢が考えられます。
① 「相続時精算課税制度」を適用する(親の年齢に注意)
② 親が出した資金を長期借入金とする(実際に返済する)
③ 本年中に返済する
③ 親が出した金額分を親の持分として登記する。
⑤ 通常の贈与として贈与税を払う。 -
2016年新春号執筆結婚式の珍しい体験
私ごとですが、昨年明治神宮で式を挙げました。
明治神宮と言えば、例年日本一の参拝者数を誇る神社であり、私も年始の参拝をはじめ何度か行ったことがありました。しかし明治神宮で結婚式を挙げてことで通常味わえないことが経験できました。
(1)特別な入館証がもらえる。
その入館証をつかえば御社殿(お賽銭が投げられる場所)近くまで車で入ることができます。私の場合、タクシー運転手に喜ばれました。(初めての経験だったみたいです)。
(2)外国人からたくさんの写真を撮られる
明治神宮は外国でも有名な観光名所になっています。結婚式では御社殿を和装であるくことになり、多くの外国の方から写真を撮られます。自分も結婚式終了後、知らない人のツイッターに投稿されていました。有名人気取り?することができます。
※このサイトのコンテンツは税法を簡易な表現・計算にして記載しています。
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取引等への適用を確実とするためには、税務申告を依頼する税理士等へご確認ください。

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