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消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置について

掲載日:2017/4/10

平成28年11月28日付で、消費税10%となる引上げ時期が平成29年4月1日から平成31年10月1日に延期されました。消費税率引上げに伴い、住宅取得資金贈与及び住宅ローン控除は以下のように改正されました。

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税制度の延長

消費税の引上げ時期が 2 年半延期されたことに伴い、非課税枠の変更時期も2年半延期されました。

住宅用家屋の取得に係る契約の締結期間 消費税10%で取得 消費税8%又は非課税で取得
現行 改正後 良質な住宅用家屋 左記以外 良質な住宅用家屋 左記以外
平成28年1月~
平成28年9月
平成28年1月~
平成31年3月
1,200万円 700万円
平成28年10月~
平成29年9月
平成31年4月~
平成32年3月
3,000万円 2,500万円 1,200万円 700万円
平成29年10月~
平成30年9月
平成32年4月~
平成33年3月
1,500万円 1,000万円 1,000万円 500万円
平成30年10月~
平成31年6月
平成33年4月~
平成33年12月
1,200万円 700万円 800万円 300万円

消費税率8%又は非課税で取得する場合に、平成32年3月までに契約すれば現行と同じく700万円又は1,200万円が非課税限度額となるため、中古住宅を購入する方にとってみれば有利となる改正と考えられます。

住宅ローン控除等の延長

住宅ローン控除や認定住宅の新築などをした場合の所得税額控除等の規定について、適用期限が平成31年6月30日から平成33年12月31日に延長されました。また、消費税が10%に変更されても控除限度額は変更されません。たとえば消費税10%でマイホームを購入しても、一般住宅の場合には40万円(中古住宅の場合20万円)が控除限度額となります。

平成29年度の税制改正大綱で注目されていたいわゆるタワマン節税の規制に関しましては、固定資産税・都市計画税及び不動産取得税についてのみで、相続税評価額については記載がないため今まで通りタワマン節税は相続対策として効果的なものと思われます。しかし、相続税評価額については法律ではなく通達に定められているため、改正がしやすいものですので今後の動向に注意が必要です。

このコラムの著者 剱持 嘉宏(けんもつ よしひろ)

著者 剱持 嘉宏(けんもつ よしひろ)

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