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3,000万円控除使える?使えない? ~所有者として居住していない場合~

掲載日:2017/4/10
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長男は、住まなくなってから3年目の年末までに売却しているが、3,000万円控除の適用は可能か?


3,000万円控除の適用はできません。3,000万円控除の要件の一つとして、「所有者として居住」という要件があります。
長男が初めて所有者となったのは、母が死亡し不動産を相続したH28年です。長男は所有者となってから居住したことは一度もないため3,000万円控除の適用はできません。

※上記のように従前の3000万円控除は適用できませんが、
新設された空き家の3,000万円控除は適用できる可能性があります。

ポイント

ミスの生じやすい事例です。「所有者となってから居住」しているかどうかがポイントです。

このコラムの著者 林 英司(はやし えいじ)

執筆者 税理士 林 英司(はやし えいじ)

税理士:林 英司(はやし えいじ)

持ち前の行動力で何事も前向きにチャレンジしていきます。

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