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二世帯住宅建築における小規模宅地の特例適用上の留意点

掲載日:2017/12/11

長男である私は、二世帯住宅を母所有の敷地200㎡の上に建築しようと思います。この敷地を母から相続した場合に、相続税の小規模宅地等の特例を受けられでしょうか?


【建築後の想定】

  • 2階建て2世帯住宅  1階は母、2階は長男が、各々居住し区分所有、構造上内部で行き来ができるようになっている。母と長男は生計別。
  • 母所有分の居住用家屋・宅地を長男が相続し申告期限まで引き続き居住する。

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長男が相続した母所有の宅地は、小規模宅地等の特例(80%評価減⇒例えば、相続評価額5,000万円ならば、4,000万円減額)は、一切受けることはできません。


【判断理由】

  1. 小規模宅地等の特例に規定する「特定居住用宅地等」は、被相続人(母)の居住の用に供されていた宅地等で、被相続人の親族が取得したものをいいます。
  2. 1棟の建物が区分所有建物の場合、この特例の適用を受けるのは、被相続人と同居していた親族となります。
    (構造上、内部で行き来ができることは、特例適用上、何ら考慮されません)
  3. 2階に住んでいた長男は、上記②の同居要件を満たしていないため、小規模宅地等の特例を受けることができません。

ワンポイントアドバイス
二世帯住宅を建てるとき、相続時に小規模宅地等の特例を受けられるよう、区分所有ではなく、共有にすることも検討されてはいかがでしょうか。
(注)特定居住用宅地等の適用が受けられる限度面積は、330㎡です。

※ この記事は税法を簡易な表現・計算にして記載しています。具体的な取引での適用を保証するものではありません。取引等への適用を確実とするためには、税務申告を依頼する税理士等へご確認ください。

このコラムの著者 國田 淳夫(くにた あつお) 税理士の紹介

執筆者 國田 淳夫(くにた あつお)

税理士:國田 淳夫(くにた あつお)

税理士:國田 淳夫(くにた あつお)

【免責事項】

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