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注目の話題に税理士が答える! 不動産税制・相続税最新情報

不動産所得の必要経費

掲載日:2018/1/5
個人オーナーの不動産所得は【不動産の総収入金額―必要経費】となります。

不動産賃貸の「必要経費」として認められるものは次のとおりです。

 

租税公課 固定資産税・都市計画税・事業税等

(所得税・住民税は必要経費にはなりません)
損害保険料 建物にかける火災保険料や地震保険料のうち当年分
修繕費 原状回復や維持管理に必要な修繕

(資産価値を増加させる資本的支出を除きます)
減価償却費 「減価償却の計算」表により算出した金額
借入金利子 土地の購入、建物の建築の借入金利子で事業開始後のもの

(事業開始前のものは取得価額に含めます)
管理費 不動産会社への管理手数料・管理会社への管理費
広告宣伝費 入居者募集のためのもの
水道光熱費 共用部分および空室時オーナー負担の水道光熱費
その他 掃除代・消耗品代・税理士への報酬等

 

アパート・マンション経営のために⽀払った費用を経費として処理するためには

『領収書』を保存しておく必要があります。

領収書がもらえない、次のような支払いを「必要経費」とするためには

『出金伝票』に内容を正確に記入し、保存しておきましょう。

●移動時の電車・バス代

●自動販売機で購入した物品代

●香典・祝い金等の⽀払

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※この記事は税法を簡易な表現・計算にして掲載しています。具体的な取引での適用を保証するものではありません。取引等への適用を確実とするためには、税務申告を依頼する税理士等へご確認ください。

このコラムの著者 関山 由美(せきやま ゆみ) 税理士の紹介

執筆者 関山 由美(せきやま ゆみ)

税理士:関山 由美(せきやま ゆみ)

資産税がやりたくて東京シティ税理士事務所に入りました。
お客様から頼りにされる税理士を目指し、日々努めていきたいと思っております。

税理士:関山 由美(せきやま ゆみ)

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