建物の一部を賃貸している自宅を売却した場合の税金
公開日:2016/10/10 更新日:2016/10/10
前提条件
- ◎土地・建物を単独所有。
- ◎相続で取得した2階建ての家屋のうち、1階を賃貸用、2階を居住用として10年超使用しており、 居住用につき、『3,000万円特別控除の特例』と『10年超所有軽減税率の特例』の適用条件を満たしている。
- ◎取得時の契約書は紛失しており、取得費については不明。
Q 今回土地建物を9,000万円で売却しました。譲渡費用は360万円である場合に税額はいくらになりますか?
A ※売却金額のうち、概算取得費は約5%となります。
床面積按分 | 合計 90㎡ | 居住用 40㎡ | 賃貸用 50㎡ |
売却金額 | 9,000万円 | 4,000万円 | 5,000万円 |
概算取得費 | 450万円 | 200万円 | 250万円 |
譲渡費用 | 360万円 | 160万円 | 200万円 |
譲渡所得 | 8,190万円 | 3,640万円 | 4,550万円 |
税 額 | 1,016万円 | 特別控除額 軽減税率 (3,640万円-3,000万円)×14.21% | 4,550万円×20.315% |
91万円 | 925万円 |
ポイント 賃貸併用住宅の場合は居住用部分と賃貸用部分の按分が必要
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このコラムの著者 村岡 清樹(むらおか せいき) 税理士の紹介

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