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2年前の課税売上高が1000万円以下なら消費税の免税事業者です…!?

掲載日:2016/11/16

消費税の免税事業者とは

原則

基準期間における「課税売上高」が1,000万以下である事業者のことをいいます。免税事業者に該当すれば、その年(事業年度)にどれだけ売上があっても消費税を払う必要はありません。

  • 基準期間」とは?・・・個人の場合は前々年。法人の場合には、前々年度のことをいいます。
  • 課税売上高」とは?・・・例えば①事業用建物(賃貸住宅含む)の売却収入、②事務所・店舗・駐車場の賃貸収入
  • 非課税売上高」とは?・・・例えば①土地の売却収入、②土地・住宅の賃料収入

個人事業者の場合(単位:円)

平成 26年 27年 28年 29年 30年
課税売上高 1,200万円(※1) 0円 300万円 1,500万円 1,500万円
判定 課税事業者(※2) 免税事業者(※3) 免税事業者(※4)

(※1)平成26年に賃貸アパートを売却。建物対価1,200万円
(※2)平成26年1,000万超のため
(※3)平成27年1,000万以下のため
(※4)平成28年1,000万以下のため

特例

ただし、基準期間における課税売上高が1,000万円以下でも課税事業者とならなければならないケースがいくつかございます。ここでは、最近創設された制度「高額特定資産(※)を取得した場合」を簡単にご紹介します。

一定の「課税事業者」が、平成28年4月1日以降に高額特定資産を購入した場合には、購入した年から3年間課税事業者にならなければなりません。

(※)「高額特定資産」・・・税抜金額で1,000万円以上の棚卸資産、固定資産で一定のものをいいます。

個人事業者の場合(単位:円)

平成 26年 27年 28年 29年 30年
課税売上高 1,200万円(※1) 0円 300万円 1,500万円 1,500万円
高額売上高 2016/4/1 購入 なし なし
判定 課税事業者 課税事業者(※) 課税事業者(※)

(※)今回の改正によって今後は「課税事業者」となる!


ポイント
課税事業者か免税事業者かの判定はますます複雑に。簡単に免疫事業者とは判断できません!

このコラムの著者 林 英司(はやし えいじ)

執筆者 税理士 林 英司(はやし えいじ)

税理士:林 英司(はやし えいじ)

持ち前の行動力で何事も前向きにチャレンジしていきます。

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