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教育資金贈与制度は相続税対策(祖父母などから孫への贈与)

掲載日:2013/10/31

平成25年度税制改正で「教育資金贈与制度」が創設されました。相続税対策としての利用者が多く、金融機関は活況を呈しています。

制度の概要

教育資金贈与制度は、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に、直系尊属(父母、祖父母など)から30歳未満の子供・孫などへ、信託銀行や銀行などを通じて教育資金を贈与した場合には、最大で1,500万円まで贈与税が非課税になる制度です。
対象となる教育資金には、学校などに支払われる入学金、授業料などが該当します。また、学校以外の習い事(塾など)の費用も対象になりますが、非課税枠の1,500万円のうち500万円が限度となります。
なお、30歳の時点で残高がある場合には、その残金に対しては贈与税が課税されます。

相続税対策としての利用

教育資金贈与制度を利用した場合には、次の点で相続税対策になります。

  1. 父母世代の相続税課税を回避
    祖父母から孫への贈与は、父母の世代の相続税課税を回避することができます。
  2. 相続財産から除外
    例えば、教育資金の贈与を2人分行った場合、最大で1,500万円×2人分=3,000万円が相続税の課税対象から除外され、大きな節税効果があります。
  3. 3年以内贈与の加算なし
    通常、相続人が相続開始前3年以内に被相続人(亡くなった人)から贈与を受けた財産は、相続財産に加算されます。しかし、この制度を適用して非課税の特例を受けた金額は、相続財産に加算されません。
    したがって、相続直前に祖父母が孫に一括して贈与をし、相続後、孫が30歳になるまで教育資金としてじっくり使っていくこともできます。

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このコラムの著者 福島 健太 (ふくしま けんた)

執筆者 税理士 福島 健太(ふくしま けんた)

税理士:福島 健太(ふくしま けんた)

不動産取引のあらゆる状況において、お客様の資産を守るべく誠意を持って対応させていただきます。

信条・モットー:百聞は一見にしかず(何事もまずは行動から)
得意分野:同族会社の会計税務
相続税/相続対策
土地譲渡の税務
不動産オーナーの会計税務

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