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子の名義、孫の名義、妻の名義と、預金の名義のすべてが本人の名義と認められないと聞きました。対策は

日本の税法は“実質課税”となっています。名義上の所有者で判断するのではなく、預金の源泉が誰の所得から生じたものかで判断します。子や孫の名義の預金でも、その資金の源泉が親や祖父母であればその預金は子や孫のものとは扱われません。実質的所有者である親や祖父母のものとなります。妻名義の預金も同様の扱いとなります。相続時やその預金を取り崩して不動産を購入する場合などに問題となります。実質的所有者の預金として扱ってください。

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