4つの所有形態
公開日:2013/2/22 更新日:2018/5/25
ここでは既に土地をお持ちの方が新たにアパート経営を始めようとすることを前提にお話しします。その場合アパートの所有形態には次の4つの形態があります。
- 土地建物ともに個人所有
- 土地建物ともに会社所有
- 土地は会社、建物は個人所有
- 土地は個人、建物は会社所有
【1】土地建物ともに個人所有
これは今まで話してきたことの延長ですから、一番問題はありません。要するに土地をお持ちの方が借入金またはお手持ちの資金でアパートを建て経営するというものです。建てたことによる特別な課税はありません。
【2】土地建物ともに会社所有
これは会社を設立し、その会社にご自分の土地を売却するまたは現物出資することになります。そのあとに借入金またはそれに見合う資本金で建物を建てることになります。会社は土地を現物出資によって取得するかまたは購入によって取得するかによって資金の額は異なりますが、資本金・借入金に関わらず多大な資金を必要とします。一方個人の方は現物出資・売却どちらでも個人に土地の譲渡所得税が生じます。現在土地譲渡所得の税率は20.315%※ですから、税金分の資金を支出してまでアパート経営をするメリットはありません。
※長期保有の場合
【3】土地は会社、建物は個人所有
これも土地を会社に売却または現物出資して始めることになりますから、【2】と同様メリットはありません。
【4】土地は個人、建物は会社所有
この場合のメリットとしては所得税を軽減するということと、相続税を軽減する効果がありますが、次節のような注意点があります。
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