相続時精算課税制度の内容
公開日:2013/2/25 更新日:2016/5/26
- 適用対象となる贈与者は60歳以上の親又は祖父母、受贈者は20歳以上の子、孫(代襲相続人含む)
- 受贈者である兄弟姉妹がそれぞれ、贈与者である父母ごとに選択。
- 贈与の翌年2月1日より3月15日までに所轄税務署長にその旨、上記の選択を贈与税の申告書に添付して行う。
- 贈与財産の種類、金額、贈与回数には、制限を受けない。
- 複数年で贈与された財産が2,500万円までは課税されず、2,500万円を超えた場合は一律20%の税率で課税される。
- この場合110万円の基礎控除は控除しない。
- 本制度の贈与者(親又は祖父母)以外からの贈与財産には110万円控除を控除し、通常の贈与税率を乗じて計算する。
- 本制度を選択した受贈者(子)は贈与者(親又は祖父母)の相続時に、贈与財産と相続財産を合算して現行の相続税の課税方式で計算した相続税から、すでに支払ったこの制度の贈与税を控除する。控除しきれない贈与税は還付する。
- 相続税の課税価格に合算する贈与財産の価格は贈与時の時価とする。
- 相続時精算課税を選択した場合、それ以降その受贈者・贈与者の間の贈与は、110万円以下であっても贈与税の申告が必要です。
東京シティ税理士事務所で
自分の可能性を試してみませんか?

- 税務会計はもう学んだ、これからは資産税を学びたい
- お客様に直接会い、提案型の仕事をしたい
- バリバリ仕事をして生活を向上させたい
- 税理士としてかけだしなので修行したい
- 将来独立するために実力をつけたい
- 税務会計も資産税も両方やりたい
税理士による無料相談 毎日受付中

税金に関するお悩みは早めに解消するのが得策です

- 住宅を売却して税金が心配だ
- 住宅の売却や買い替えで失敗したくない
- 所有している土地が市の道路に収用された
- 生前贈与をしたほうがいいのか知りたい
- 相続争いがないように準備したい
- 相続税の予定額が知りたい
- 金融機関から相続税対策の提案を受けたが、有利なのか意見を聞きたい
免責事項
- 当コラムは、情報提供を目的として税理士法人東京シティ税理士事務所(以下「当社が」)作成したものであり、節税対策実施の強制や勧誘を目的にしたものではありません。
- 当社掲載内容の正確性に努めておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。当サイトの情報をご利用した際に生じた損失につきましては、一切の責任を負いません。
- 当社の判断により掲載内容の一部あるいは全てを予告なく修正・削除する場合があります。
- 当サイトのご利用にあたっては、ご利用者の自己責任をもってご覧いただくものとします。
その他の『贈与税』に関連するページ
お役立ち情報
生活者税金相談室
生活者の知恵税金はそんな給与所得者のための応援ページです。
- 生活者税金相談室
※平成29年4月税制改正対応
マイホーム税金相談室
マイホームの購入や売却でお悩みの方やマイホームを扱う不動産業者の方のお役に立つページです。
- マイホーム税金相談室
※平成29年4月税制改正対応
個人事業者相談室
開業の手続きから帳簿作成、そして税務の申告まで個人事業経営のノウハウ満載ページです。
- 個人事業者相談室
※平成29年4月税制改正対応
アパート・マンション税金相談室
アパート・マンションの経営者や不動産業に従事する方に有益で正確な知識を提供し、円滑なアパート・マンション経営のお役に立つことを目的としたページです。
- アパート・マンション税金相談室
※平成29年4月税制改正対応
相続税・遺言
相続税は皆さんにかかる税金です。相続により大切な財産が次の世代に継承されます。より多くの財産を円滑に次の世代に引き継ぎたいものです。
- 相続税の仕組みと基礎知識
- 遺言相談所
※平成29年4月税制改正対応
お知らせお知らせ一覧
- 2018年04月01日
- 東京賃貸住宅新聞 №213 平成30年4月1日号
- 2018年03月11日
- Real Partner 2018年3月号 2018年3月10日発行 通巻第474号
- 2018年01月20日
- 鑑定のひろば JAREA 2018年1月刊行【201号】
- 2018年01月11日
- Real Partner 2018年1月号 2018年1月10日発行 通巻第473号
- 2018年01月02日
- 賃貸Life 2018年新春号
セミナー情報セミナー一覧
- 2018年03月18日
- 2018年03月17日 平成30年度新税制のポイントえと影響セミナーで、税理士石井力が講師を務めました。
- 2018年03月18日
- 2018年03月17日 将来を見据えた今から実践できる相続対策セミナーで、税理士石井力が講師を務めました。
- 2018年02月20日
- 2018年02月19日 平成30年税制改正のポイントセミナーで、税理士村岡清樹が講師を務めました。
- 2018年02月18日
- 2018年02月17日 相続セミナーで、税理士石井力が講師を務めました。
- 2018年02月17日
- 2018年02月16日 平成30年税制改正大綱と相続対策セミナーで、税理士石井力が講師を務めました。
※このサイトのコンテンツは税法を簡易な表現・計算にして記載しています。
具体的な取引での適用を保証するものではありません。
取引等への適用を確実とするためには、税務申告を依頼する税理士等へご確認ください。