マイホームの買い換えで生じた譲渡損失は他の所得と損益通算し3年間繰り越せる(損失の繰越控除)
公開日:2013/3/8 更新日:2018/6/5
マイホームの譲渡損失は一定要件を満たした場合、その年の他の所得から控除(損益通算)をすることができ、そして、損益通算してもなお控除しきれず残った損失があるときには、その控除しきれなかった損失を翌年以降3年間繰り越すことが出来ます。この特例制度は2つの制度からなっており、一方は「特定居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」といい、もう一方は買換をしなくても適用のある「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」といいます。
居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除制度(平成31年12月31日まで)
損益通算をしてもなお引ききれない譲渡損がある場合、損益通算した翌年以降3年間繰り越し、その他の所得から控除することができるというものです。
項目 | 適用要件 | |
---|---|---|
譲渡資産 | 所有期間 | 譲渡する年の1月1日現在で所有期間5年超 |
用途 | 譲渡する人の居住の用に供していたもの。(住まなくなってから3年を経過する日の属する年末までに売却したものに限る。) | |
譲渡損失 | 譲渡損失があること。土地の譲渡損失は500㎡以下の部分のみ対象 | |
買換資産 | 取得期限 | 譲渡する年の前年1月1日から翌年12月31日まで |
用途 | 譲渡する人の居住の用に供すること又は居住の見込みがあること | |
床面積 | 50㎡以上(登記簿面積) | |
住宅ローン | 繰越控除の適用を受ける年の年末において買換資産について一定の住宅ローン(※)の残高があること ※「一定の住宅ローン」とは、金融機関から借入れたもので、償還期間が10年以上のものをいいます。ローン残高の額は問いません。 | |
所得 | 所得金額が3,000万円以下(給与の場合、平成28年は3,230万円以下、平成29年は3,220万円以下)の所得の年に繰越控除を申請すること(3,000万円以上の年分は適用不可。但し、損益通算を行う年は所得制限無し。) | |
住宅ローン控除の適用 | 併用できる | |
繰越控除の対象 | 所得税・住民税 | |
譲渡先 | 譲渡者の配偶者や親・子など直系血族、生計を一にする親族、同族会社等でないこと |
特定の居住用財産の譲渡損失の繰越控除制度(平成29年12月31日まで)
項目 | 適用要件 |
---|---|
所有期間 | 譲渡する年の1月1日現在で所有期間5年超 |
用途 | 譲渡する人の居住の用に供していたもの(住まなくなってから3年を経過する日の属する年末までに売却したものに限る) |
住宅ローン | 譲渡契約を締結した日の前日において当該譲渡資産にかかる一定の住宅ローン(※)の残高があること ※一定の住宅ローンとは金融機関から借入れたもので、償還期間が10年以上のものをいいます。ローン残高の額は問いません。 |
所得 | 所得金額が3,000万円以下(給与の場合、平成28年は3,230万円以下、平成29・30年は3,220万円以下)の所得の年に繰越控除を申請すること(3,000万円以上の年分は適用不可。但し、損益通算を行う年は所得制限なし。) |
損益通算等ができる損失の金額 |
|
譲渡者 | 譲渡者の配偶者や親・子など直系血族、生計を一にする親族、同族会社等でないこと |
東京シティの相続職人です
相続税のプロの評価は次の3つ
- 相続の分割に未来を語れる
- 不動産の評価方法に秘策がある
- 名義株・名義預金の判定に経験豊富
税理士指名ですぐお電話下さい
03-3344-3301
土曜日は当番税理士が在席の時は対応できます。
受付時間:9:00~18:00 月曜日~金曜日
税理士による無料相談 毎日受付中

税金に関するお悩みは早めに解消するのが得策です

- 住宅を売却して税金が心配だ
- 住宅の売却や買い替えで失敗したくない
- 所有している土地が市の道路に収用された
- 生前贈与をしたほうがいいのか知りたい
- 相続争いがないように準備したい
- 相続税の予定額が知りたい
- 金融機関から相続税対策の提案を受けたが、有利なのか意見を聞きたい
免責事項
- 当コラムは、情報提供を目的として税理士法人東京シティ税理士事務所(以下「当社が」)作成したものであり、節税対策実施の強制や勧誘を目的にしたものではありません。
- 当社掲載内容の正確性に努めておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。当サイトの情報をご利用した際に生じた損失につきましては、一切の責任を負いません。
- 当社の判断により掲載内容の一部あるいは全てを予告なく修正・削除する場合があります。
- 当サイトのご利用にあたっては、ご利用者の自己責任をもってご覧いただくものとします。
その他の『確定申告』に関連するページ
お役立ち情報
生活者税金相談室
生活者の知恵税金はそんな給与所得者のための応援ページです。
- 生活者税金相談室
※平成29年4月税制改正対応
マイホーム税金相談室
マイホームの購入や売却でお悩みの方やマイホームを扱う不動産業者の方のお役に立つページです。
- マイホーム税金相談室
※平成29年4月税制改正対応
個人事業者相談室
開業の手続きから帳簿作成、そして税務の申告まで個人事業経営のノウハウ満載ページです。
- 個人事業者相談室
※平成29年4月税制改正対応
アパート・マンション税金相談室
アパート・マンションの経営者や不動産業に従事する方に有益で正確な知識を提供し、円滑なアパート・マンション経営のお役に立つことを目的としたページです。
- アパート・マンション税金相談室
※平成29年4月税制改正対応
相続税・遺言
相続税は皆さんにかかる税金です。相続により大切な財産が次の世代に継承されます。より多くの財産を円滑に次の世代に引き継ぎたいものです。
- 相続税の仕組みと基礎知識
- 遺言相談所
※平成29年4月税制改正対応
お知らせお知らせ一覧
- 2018年08月24日
- 2018年10月9日(火)に事務所を移転いたします
- 2018年04月27日
- 鑑定のひろば JAREA 2018年4月刊行【202号】
- 2018年04月01日
- 東京賃貸住宅新聞 №213 平成30年4月1日号
- 2018年03月11日
- Real Partner 2018年3月号 2018年3月10日発行 通巻第474号
- 2018年01月20日
- 鑑定のひろば JAREA 2018年1月刊行【201号】
セミナー情報セミナー一覧
- 2018年06月25日
- 2018年06月25日 相続後の知っておきたい税の知識セミナーで、税理士村岡清樹が講師を務めました。
- 2018年06月18日
- 2018年06月18日 税制改正セミナーで、税理士剱持嘉宏が講師を務めました。
- 2018年06月08日
- 2018年06月08日 税制改正セミナーで、税理士石井力が講師を務めました。
- 2018年05月27日
- 2018年05月27日 子どもに負担をかけない二次相続対策セミナーで、税理士剱持嘉宏が講師を務めました。
- 2018年05月26日
- 2018年05月26日 実家の土地活用と相続の準備セミナーで、税理士剱持嘉宏が講師を務めました。
※このサイトのコンテンツは税法を簡易な表現・計算にして記載しています。
具体的な取引での適用を保証するものではありません。
取引等への適用を確実とするためには、税務申告を依頼する税理士等へご確認ください。