親族間で売買する場合の時価とは
公開日:2013/2/22 更新日:2016/4/15
親から子など個人間で土地・建物などを売買したときは、その売買価格が「通常の取引価額」(時価)を下回る額であった場合は、その差額は贈与と見なして贈与税が課税されます。しかし、この時価ですが専門家の手を借りる以外妥当な金額を出すことは困難です。この場合一般的には、極端にその価格に合理性が欠けると思われる場合を除き、次のように計算することができます。1.不動産鑑定士、不動産仲介業者等専門家に依頼
最も確実な方法です。しかし料金がかかります。
2.相続税評価額から割り戻して計算する方法
土地は、取引する人によっていろいろな事情や動機があることが多く、取引価格もこのような事情や動機で左右されがちですが、公示価格は、それぞれの特殊な事情などが取り除かれた、自由な取引において通常成立すると考えられる1平方メートル当たりの価格を示しています。つまり通常の取引価額を意味します。
一方、国税庁が毎年8月の初旬に発表する相続税評価額の路線価というものがあります。
これは一般的に、相続税の土地の評価に使うものです。これは毎年1月1日を評価時点として日本中の主な道路1本1本に付けられている価格です。この価格は地価公示価額、売買実例価額、不動産鑑定士等による鑑定評価額、精通者意見価格等を基に、公示価格と同水準の価格の8割程度により評価して決められています。
そのため相続税評価額を0.8で割り戻して公示価格を推定することができます。
公示価格=相続税評価額÷0.8
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