相続とは
公開日:2013/5/16 更新日:2014/10/23
簡単にいえば、親(被相続人)が亡くなって、親名義の不動産や預貯金など被相続人が生前に持っていた全ての権利義務が奥さんや子供(相続人)に引き継がれることをいいます。
相続人には奥さん(配偶者)と子供など一定の血族からなる法定相続人がなります。
その法定相続人には民法により相続財産・債務の相続割合(法定相続分)が決められています。
相続人は相続の開始したことや相続財産・債務がどの程度あるかを知っていても知らなくても、また生まれたばかりの赤ちゃんでも、故人(被相続人)の全財産・債務は、相続人のものになります。
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