特別受益とは
公開日:2013/5/28 更新日:2016/4/14
例えば、一人の相続人に学費や結婚資金、事業資金などを出している場合、それは相続財産の前渡しであり、実質的に相続財産を減少させているわけで、それらの受益額も相続財産とみなして組み入れたうえで、相続分に応じて分け、受益者の相続分からはその受益額を差し引くというものです。
この相続分を調整する制度が特別受益という制度です。結婚式の費用や結納金を出してもらった、結婚後に住むマンションの資金を出してもらった、事業をする資金を出してもらった、他の兄弟以上の高等教育を受けさせてもらったなど、「生計の資本としての贈与」は特別受益にあたります。ただし、お年玉などの少額の贈与はそれに該当しません。
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