自筆証書遺言の注意点
公開日:2013/5/17 更新日:2014/10/23
自筆証書遺言で一番大事な要件は、遺言の全文を自筆で書くことです。他人の代筆や、遺言者自ら作成したものであっても、それがワープロを使った場合などは無効になってしまいます。
自筆証書遺言の良さは、遺言方式のなかで唯一、遺言の作成から保管まで、すべて自分一人だけですることができます。他人の関与もいりませんし、費用もかかりません。
しかし、その分だけ紛失・偽造・変造のおそれがあるため、特にその方式は厳格な要件が求められます。財産が多数あるため、つい面倒だと、財産目録だけをワープロで作成した場合なども無効になってしまいます。
こうした人は、自筆証書遺言ではなく、秘密証書遺言か公正証書遺言にしておくべき でしょう。
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