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親の自宅は生前売却と相続後売却どっちがお得?

掲載日:2017/9/20

亡くなった親の自宅を売却するとき、相続人は居住していないので居住用3,000万控除は適用不可です。
空家3,000万円控除が新たに出来ましたが、売却のタイミング(生前・相続後)で税負担が変わる事もあります。

親の自宅は生前売却と相続後売却どっちがお得か

※1 上記の計算式は、適用要件をすべて満たしているという前提で作成しております。

※2 この記事は、説明のために簡易な表現で記載しております。空家3,000万円控除には、旧耐震の家屋であること や 相続開始前に老人ホームに入居していたら
適用を受けられない場合がある等の様々な要件があります。実際の判定・適用の際には必ず税理士等の専門家にご相談・ご確認することをお奨めします。


ポイント

生前売却なら3,000万円控除 & 軽減税率も。相続後譲渡なら共有者ごとに空家3,000万円控除も。

このコラムの著者 福山 佳樹(ふくやま よしき) 税理士の紹介

執筆者 福山 佳樹(ふくやま よしき)

税理士:福山 佳樹(ふくやま よしき)

税理士:福山 佳樹(ふくやま よしき)

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