text contact

2004 Tokyo City Tax Accountant Firms All Right Reserved

注目の話題に税理士が答える! 不動産税制・相続税最新情報

マイホームを取り壊して敷地を一部売却後に建て直した場合の税金

掲載日:2016/8/9

土地の売却にあたって3,000万円控除は使えるでしょうか?

A 建物を完全に取り壊しているので、取り壊し後1年以内に譲渡契約が締結され居住の用に供さなくなった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却していれば3,000万円控除は使えます!

※建物は取り壊さずに敷地の一部を売却した場合は3,000万円控除は使えません!

諸経費が発生しましたが、譲渡経費にできますか?
No 費用項目 範囲 備考
1 仲介手数料 全部
印紙代 全部
建物の金額 全部 建物が売却する土地と持ち続ける土地にまたがっている場合でも全額費用計上できます。
解体費 全部 同上

【ポイント】敷地の一部売却と3000万円控除及び必要経費の範囲

このコラムの著者 田村 亮一(たむら りょういち)

執筆者 税理士 田村 亮一

税理士:田村 亮一(たむら りょういち)

お客様といっしょに税金問題の納得のいく解決方法をお探しします。

得意分野:相続、アパート経営、個人の不動産売買

税理士:田村 亮一の詳細のプロフィールはこちら

【免責事項】

  • 当コラムは、情報提供を目的として税理士法人東京シティ税理士事務所(以下「当社」)が作成したものであり、節税対策実施の強制や勧誘を目的にしたものではありません。
  • 当社掲載内容の正確性に努めておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。当サイトの情報をご利用した際に生じた損失につきましては、一切の責任を負いません。
  • 当社の判断により掲載内容の一部あるいは全てを予告なく修正・削除する場合があります。
  • 当サイトのご利用にあたっては、ご利用者の自己責任をもってご覧いただくものとします。
CONTACT

東京シティ税理士事務所では、個人の方から不動産関連会社様まで幅広いお客様に対し、

不動産および相続に関する多岐にわたる税務サービスをご提供しています。

次のようなお悩みやご要望はございませんか?
  • いますぐ不動産・相続税に関する疑問を解消したい
  • 自社の営業社員向けに不動産税務のアドバイスが欲しい
  • 会社の不動産運用に関し税務上の助言が欲しい
  • 譲渡所得税の申告だけ単発でお願いしたい
  • 不動産経営から相続までトータルで対策したい
  • 不動産・相続税務の経験が豊富な税理士に相談したい
不動産・相続税務の疑問がいつでも解消
東京シティ税理士事務所の電話相談(初回相談無料)

telephone 03-3344-3301

電話受付時間:平日・土日祝日 9:30~17:30 (土日祝日も開設)

text contact