text contact

2004 Tokyo City Tax Accountant Firms All Right Reserved

注目の話題に税理士が答える! 不動産税制・相続税最新情報

建物の一部を賃貸している自宅を売却した場合の税金

掲載日:2016/10/10

前提条件

  • ◎土地・建物を単独所有。
  • ◎相続で取得した2階建ての家屋のうち、1階を賃貸用、2階を居住用として10年超使用しており、
    居住用につき、『3,000万円特別控除の特例』と『10年超所有軽減税率の特例』の適用条件を満たしている。
  • ◎取得時の契約書は紛失しており、取得費については不明。

今回土地建物を9,000万円で売却しました。譲渡費用は360万円である場合に税額はいくらになりますか?

※売却金額のうち、概算取得費は約5%となります。

床面積按分 合計 90㎡ 居住用 40㎡ 賃貸用 50㎡
売却金額 9,000万円 4,000万円 5,000万円
概算取得費 450万円 200万円 250万円
譲渡費用 360万円 160万円 200万円
譲渡所得 8,190万円 3,640万円 4,550万円
税 額 1,016万円

特別控除額

軽減税率

(3,640万円-3,000万円)×14.21%

4,550万円×20.315%
91万円 925万円

ポイント 賃貸併用住宅の場合は居住用部分と賃貸用部分の按分が必要

コラム「建物の一部を賃貸している自宅を売却した場合の税金」に関連するページ

このコラムの著者 村岡 清樹 (むらおか せいき)

執筆者 村岡 清樹(むらおか せいき)

税理士:村岡 清樹(むらおか せいき)

お客様・企業様の大切な資産を守ることを最大限サポートさせて頂きます。

得意分野:不動産購入・税金対策

税理士:村岡 清樹の詳細のプロフィールはこちら

【免責事項】

  • 当コラムは、情報提供を目的として税理士法人東京シティ税理士事務所(以下「当社」)が作成したものであり、節税対策実施の強制や勧誘を目的にしたものではありません。
  • 当社掲載内容の正確性に努めておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。当サイトの情報をご利用した際に生じた損失につきましては、一切の責任を負いません。
  • 当社の判断により掲載内容の一部あるいは全てを予告なく修正・削除する場合があります。
  • 当サイトのご利用にあたっては、ご利用者の自己責任をもってご覧いただくものとします。
CONTACT

東京シティ税理士事務所では、個人の方から不動産関連会社様まで幅広いお客様に対し、

不動産および相続に関する多岐にわたる税務サービスをご提供しています。

次のようなお悩みやご要望はございませんか?
  • いますぐ不動産・相続税に関する疑問を解消したい
  • 自社の営業社員向けに不動産税務のアドバイスが欲しい
  • 会社の不動産運用に関し税務上の助言が欲しい
  • 譲渡所得税の申告だけ単発でお願いしたい
  • 不動産経営から相続までトータルで対策したい
  • 不動産・相続税務の経験が豊富な税理士に相談したい
不動産・相続税務の疑問がいつでも解消
東京シティ税理士事務所の電話相談(初回相談無料)

telephone 03-3344-3301

電話受付時間:平日・土日祝日 9:30~17:30 (土日祝日も開設)

text contact