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⼟地等の平成21年・22年取得の1,000万円特別控除

掲載日:2018/12/6
平成21年に購⼊した土地付き⼾建ての売却を考えています。購⼊した後しばらく居住していましたが、その後転勤となり賃貸していました。この土地付き⼾建てを売却した場合、何か適⽤できる特例はありますか?

平成21年に取得された⼟地付き⼾建てを売却された場合には、⼟地の譲渡所得について「土地等の平成21年・平成22年取得の1,000万円特別控除」が適⽤できます。

「土地等の平成21年・平成22年取得の1,000万円特別控除」の適用要件

※「⼟地等」には⼟地のほか借地権、区分所有マンションの敷地権が含まれます。

  1. 平成21年1⽉1日から平成22年12⽉31日までの間に⼟地等を取得していること
  2. 平成21年取得であれば平成27年以降に、平成22年取得であれば平成28年以降に譲渡すること
  3. 親子や夫婦など特別な間柄にある者から取得した土地等ではないこと

    ※特別な間柄には、生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。

  4. 相続、遺贈、贈与、交換、代物弁済及び所有権移転外リース取引により取得した⼟地等ではないこと
  5. 譲渡した⼟地等について、収⽤等の場合の特別控除や事業⽤資産を買い換えた場合の課税の繰延べなど他の譲渡所得の特例を受けないこと
  • 購⼊時の売買契約書や全部事項証明書などで取得年⽉日を確認しましょう
  • 土地の用途は問われません。空き地や投資⽤マンション、セカンドハウスも対象となります
  • ローン控除と居住⽤の3,000万円特別控除は併⽤ができませんがローン控除とこちらの1,000万円特別控除は併用が可能です。こちらの1,000万円特別控除はあくまで⼟地等の譲渡所得に対する特別控除です。建物の譲渡所得については適用できません。⼟地と建物の譲渡所得の分配についてはお電話やご面談での税務相談にてご確認下さい

※この記事は税法を簡易な表現・計算にして記載しています。具体的な取引での適用を保証するものではありません。取引等への適用を確実とするためには、税務申告を依頼する税理士等へご確認ください。

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  • 当コラムは、情報提供を目的として税理士法人東京シティ税理士事務所(以下「当社」)が作成したものであり、節税対策実施の強制や勧誘を目的にしたものではありません。
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