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空き家の3,000万円控除が適⽤できないパターン

掲載日:2019/2/9
平成21年に購⼊した土地付き⼾建ての売却を考えています。購⼊した後しばらく居住していましたが、その後転勤となり賃貸していました。この土地付き⼾建てを売却した場合、何か適⽤できる特例はありますか?

1. 区分所有登記がされている建物

空き家3000万控除の適⽤要件に、建物の区分所有等に関する法律第1条に規定する建物(区分所有建物)でないことというものがあります。よって、マンションや、区分登記された2世帯住宅については、適⽤はありません。
なお、2世帯住宅であっても、区分所有登記がされていなければ、空き家3000万控除の適⽤はあります。

2. 被相続⼈が⽼⼈ホーム等に⼊居中であった場合

空き家3000万控除の適⽤対象となる家屋は、相続開始直前に被相続⼈の居住の⽤に供されていた家屋が対象になります。被相続⼈が相続開始直前に⽼⼈ホーム等に居住していた場合は、「居住の⽤に供されていた」とは認められず、空き家3000万控除の適⽤対象から外れてしまいます。
なお、今回の税制改正大綱内に、H31年4⽉分以降の譲渡については、⽼⼈ホーム等に居住していても適⽤が可能になる旨の改正が盛り込まれています。

3. 別棟の離れ、倉庫、蔵、⾞庫等の建築物があった場合

空き家3000万控除の適⽤対象となる被相続⼈居住⽤家屋は、その被相続⼈が主としてその居住の⽤に供していたと認められる一の建築物に限るとされています。被相続⼈の居住⽤家屋が複数の建築物からなる場合であっても、その被相続⼈が主として居住の⽤に供していたと認められる一の建築物とその敷地のみが、空き家3000万控除の適⽤対象となります。

4. 賃借⼈や同居⼈がいた場合

被相続⼈の居住⽤家屋が空き家3000万控除の適⽤対象となるためには、「その被相続⼈の相続開始直前において、その被相続⼈以外に居住していた者がいなかったこと」が要件の一つとして規定されています。被相続⼈が親族と同居していた場合はもちろん、建物の一部を賃貸しており、賃借⼈がいた場合もこの要件を満たせず、空き家3000万控除の適⽤対象になりません。

※この記事は税法を簡易な表現・計算にして記載しています。具体的な取引での適用を保証するものではありません。取引等への適用を確実とするためには、税務申告を依頼する税理士等へご確認ください。

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