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改正 施設に⼊所した場合の空き家の3,000万円特別控除

掲載日:2019/5/9
2018年10⽉に相続した空き家とその敷地を2019年6⽉に売却予定です。被相続⼈は相続開始直前まで⽼⼈ホームに⼊所していたため、相続⼈が売却した場合には空き家の3,000万円特別控除の適⽤がない旨の説明を受けておりました。税制改正により、適⽤を受けることができるようになるのでしょうか。(その他の要件は満たしているものとします)

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平成31年度税制改正により、被相続⼈が⽼⼈ホーム等に⼊所している場合における、その居住の⽤に供されなくなった家屋とその敷地についても、次に掲げる①②の要件を満たすことで空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除の適⽤を受けられるようになります。
また、適⽤期限は2023年12⽉31日までの譲渡と4年間延⻑されます。
(現⾏は2019年12⽉31日までの譲渡)
上記改正は、2019年4月1日以後に⾏う譲渡について適⽤されます。

① 被相続人が介護保険法に規定する要介護認定等を受け、かつ、相続開始の直前まで老人ホーム等(※)に入所していたこと。
② 被相続人が老人ホーム等に入所をした時から相続開始の直前まで、その家屋について、その者による物品の保管等一定の使用がなされ、かつ、事業の用、貸付の用、または被相続人以外の者の居住の用に供されたことがないこと。

(※)老人ホーム等の範囲
老人福祉法や介護保険法等の法律に規定する次のような住居または施設で一定のもの
・養護老人ホーム・特別養護老人ホーム・軽費老人ホーム
・有料老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院
・サービス付き高齢者向け住宅・障害者支援施設 など

適用には次のような書類が必要になると想定されます
・介護保険の被保険者証等の写し
・被相続人の戸籍の附票
・老人ホーム等入所時の契約書の写し
・被相続人が当該家屋に物品の保管等一定の使用をしていたことがわかる写真 など

補足(要介護認定の取得時期)のご案内

※この記事は税法を簡易な表現・計算にして記載しています。具体的な取引での適用を保証するものではありません。取引等への適用を確実とするためには、税務申告を依頼する税理士等へご確認ください。

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