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養子縁組の相続税節税効果

掲載日:2013/10/1

相続税の節税対策として、孫などとの養子縁組を活用する方法があります。

これは、被相続人の養子は、縁組の日から養親(被相続人)の嫡出子としての身分を取得することを利用して、被相続人の法定相続人の数を増加させ、「5,000万円+法定相続人の数×1,000万円」としている基礎控除額の増加や、「500万円×法定相続人の数」としている生命保険金、退職金などの非課税限度額の増加などの効果を得る方法です。

つまり、子供の数が多ければ多いほど、相続税を安くできるわけです。

ただし、法定相続人の数の算定にあたっては一点注意が必要です。養子を全て法定相続人に含めてしまうと、相続税額が無制限に減少してしまうため、過度な節税を回避する目的で一定の制限を設けています。具体的には、被相続人に実子がいる場合には上限1人、実子がいない場合には上限2人までとされます。

なお、特別養子縁組により被相続人の養子となっている人や被相続人の配偶者の連れ子で被相続人の養子となっている人は実の子供として取り扱われ、前述の法定相続人の数の制限の適用は受けませんのでご留意ください。

ちなみに、相続税の基礎控除額は、平成27年1月1日以降発生する相続から「3,000万円+法定相続人の数×600万円」に縮小されることから、平成27年以降はこの養子縁組を活用した相続税の節税効果も減少してしまうことになります。

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このコラムの著者 岡本 勲 (おかもと いさお)

執筆者 税理士 岡本 勲(おかもと いさお)

税理士:岡本 勲(おかもと いさお)

相続・マイホームの売買などのお客様の人生の一大イベントにおいて、安心(気持ち)と利益(お金)の両面で頼りになる税理士となることを目指しております。

信条・モットー:モットーを持たないのがモットーです
得意分野:土地譲渡の税金・相続税・マイホームの税金・土地の有効活用・アパートマンションオーナーの税金問題・同族会社の税金問題・非居住者の不動産税務

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