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子供名義預金が相続時に親の財産とされる場合

掲載日:2014/1/6

親が子供に内緒で子供の名義の預金口座に親が預けているということは、よくあります。このような預金のことを専門家の間では名義預金と言われています。

預金が誰のものかはその内容で判断されます。
子供が成人でも、その預金の存在も金額もマイホームの購入の時まで知らず、親からそのマイホーム購入時に渡されたものであれば、その時点で預金の全てを贈与されたものと見なされます。この預金がもし子供の頃に相続で取得し、それを母親が管理していたというようなものであれば、相続が自然発生による財産の帰属であるという理由で、これは子供が未成年であっても子供の所有としてかまいません。
しかし、その他の理由、たとえば親が内緒で子供の名義で通帳を作ったのであれば、この子供名義の預金は親の預金と考えなければならないでしょう。このような預金は、親の住所地の金融機関で作成し、通帳や印鑑・カードまで親が管理しているのが通常です。相続においてもこのような預金は親の相続財産として、相続税の計算をしていくことになります。

では、親が贈与した資金で作られた子供名義預金を子供の所有と認めてもらうためにどのようにするかは次の点を注意してください。

  1. 贈与契約書を作成しておくこと。
    贈与契約は、口頭による場合でも成立しますが、贈与の内容を明確に残しておくことは重要です。また、当該贈与契約書に基づいて口座振り込みなどにより、お金の移動がわかるようにしておきます。
  2. 預金通帳やカード、証書、印鑑等を子が保管(管理)していること。
  3. 親名義の預金の印鑑とは別のものとしていること。
  4. 贈与税の申告と納税を自分でしていること。
    贈与税は年間110万円までは、非課税のため申告は不要です。しかし、贈与の実績を明確にするためにも、110万円を超える贈与を行うことも1つの方法です。ちなみに、111万円の贈与の場合の贈与税は1,000円となります。

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このコラムの著者 中田 陽介 (なかた ようすけ)

執筆者 税理士 中田 陽介(なかた ようすけ)

税理士:中田 陽介(なかた ようすけ)

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信条・モットー:最後までやり抜く。
得意分野:不動産の譲渡の税金・相続税・アパートマンションオーナーの税金問題・同族会社の税金問題

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