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相続税がかからない財産を生前に購入

掲載日:2014/7/26

平成27年1月1日以降、相続税の制度が大きく変わります。
一番大きな変更点は基礎控除額の引き下げです。相続財産の合計額が基礎控除額を下回る場合には相続税がかからないのですが、平成27年1月1日以降にお亡くなりになられた場合には、この基礎控除額が大幅に引き下げられます。(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数 → 3,000万円+600万円×法定相続人の数)言い換えると、従来は資産家の相続人だけが納めるイメージの強かった相続税ですが、今後は資産家以外の一般の方々にも相続税がかかる可能性が高くなります。

平成27年1月1日以前

5,000万円+1,000万円×法定相続人の数

平成27年1月1日以降

3,000万円+600万円×法定相続人の数

そこで、「子供たちに負担させてしまう事になるかもしれない相続税を少しでも減らしておきたい」という方は、もし預貯金に余裕がある場合には、墓石や仏壇、仏具などを生前に購入しておくのはいかがでしょうか。

日常礼拝をしている物は非課税財産であるため、相続税がかかりません。ただし、純金製の仏像のように、商品、骨董品または投資対象として所有するものは非課税財産とは認められず相続税がかかります。

また、借金などの債務は相続財産から控除できるので相続税額を下げる効果があるのですが、墓石などを購入するための借入金や未払金はそのような債務控除の対象にはならず節税効果は無いので、生前にお墓などを買っておくならば現金で購入しておく必要があります

ちなみに、日本における墓石の多くが三段に分かれているのには意味がありまして、上段(竿石)は人すなわち寿命や健康を、中段(上台石)は地位や経済力などの富を、下段(下台石)は家や土地などの資産を表わしています。そのようなお墓を代々守っていくことでご先祖様への感謝や子孫繁栄の想いが受け継がれていくのかもしれません。
もうすぐお盆(旧盆)です。ご先祖様に手を合わせつつ、家族と相続税対策の話をするには良いタイミングなのかもしれません。

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このコラムの著者 高柳 康弘(たかやなぎ やすひろ) 税理士の紹介

執筆者 高柳 康弘(たかやなぎ やすひろ)

税理士:高柳 康弘(たかやなぎ やすひろ)

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信条・モットー:努力
得意分野:相続税・相続税対策
マイホーム購入・売却の税金
アパート・マンションオーナーの税金問題

税理士:高柳 康弘(たかやなぎ やすひろ)

【免責事項】

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