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自宅の取り壊し費用は、その取り壊しが賃貸用の建物を建築して賃貸業を始めるためであっても、不動産収入を得るために直接必要な費用とは認められないため、不動産所得の必要経費には算入できません。
したがって、家事上の費用としての取り扱いとなり、税務上は何ら考慮されません。
なお、元々、不動産賃貸経営をしていた場合において、賃貸物件を建て替えのために取り壊したときの費用は、不動産所得の必要経費に算⼊できます。
【ワンポイントアドバイス】
不動産所得の必要経費は、不動産収⼊を得るために直接必要な費⽤か否かを基準に、
を判定します。
【免責事項】
東京シティ税理士事務所では、個人の方から不動産関連会社様まで幅広いお客様に対し、
不動産および相続に関する多岐にわたる税務サービスをご提供しています。
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