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平成31年度税制改正により、被相続⼈が⽼⼈ホーム等に⼊所している場合における、その居住の⽤に供されなくなった家屋とその敷地についても、次に掲げる①②の要件を満たすことで空き家の3,000万円特別控除の適⽤が受けられるようになりました。
① 被相続人が介護保険法に規定する要介護認定等を受け、かつ、相続開始の直前まで老人ホーム等(※)に入所していたこと。 |
② 被相続人が老人ホーム等に入所をした時から相続開始の直前まで、その家屋について、その者による物品の保管等一定の使用がなされ、かつ、事業の用、貸付の用、または被相続人以外の者の居住の用に供されたことがないこと。 |
この場合の、要介護認定等の判定時期は、「⽼⼈ホームの入居直前の状態」で⾏うことになるようです。
空き家の3,000万円特別控除と相続税の⼩規模宅地等の特例制度で、要介護認定の判定時期が異なるようですので、特に、空き家の3,000万円特別控除の適⽤の場合には、⽼⼈ホーム等入居前に必ず要介護認定を取得しておくことに注意して下さい。
※その他の内容については「改正 施設に⼊所した場合の空き家の3,000万円特別控除」をご参照下さい
※この記事は税法を簡易な表現・計算にして記載しています。具体的な取引での適用を保証するものではありません。取引等への適用を確実とするためには、税務申告を依頼する税理士等へご確認ください。
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