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私どもは、顧問契約を変えていただくことを目的とはしません。所得税や法人税の申告は、そのまま従前の税理士先生にお任せしていただいても結構です。基本的には相続税申告のみを受注します。ただし株価評価など従前の税理士先生の協力が必要な業務もございます。従前の税理士先生との共同作業も可能です。
「顧問税理士がいますが、相続税申告だけの受託は可能ですか」 について疑問は解決しましたか?
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