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問題ありません。弁護士さんとの共同作業のご指示をいただければ共同で作業します。財産管理や遺言の執行者に弁護士さんを専任している方もあるかと思います。その場合、相続税の申告書作成だけを承ります。ご安心ください。弁護士が必要な場合も弊所提携の弁護士をご紹介します。
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