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弊所がいただく相続税申告書作成報酬は相続税申告書の相続財産から控除することはできません。控除できるのは相続時に債務の確定している金額にかぎられています。相続後の費用としては、例外的に葬儀費用が認められているだけです。
「税理士報酬は相続税申告書の財産の額から控除できますか」 について疑問は解決しましたか?
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