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相続人が、それぞれ作った申告書を各自で提出することはできます。ただし、相続税申告書提出後、その申告書の内容が相続人間で統一されていないと、税務調査があり、税務署への説明や交渉、申告書の再提出、場合によっては追加納税などかなりの時間を要する作業が出てきます。なるべく対立は避けてください。
「相続人が対立しています。こちらだけで申告書を出すことはできますか」 について疑問は解決しましたか?
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東京シティ税理士事務所では、個人の方から不動産関連会社様まで幅広いお客様に対し、
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