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あります。遺言を書くのは弁護士、公証人に依頼すればできます。問題はその中身の検証です。ひとりの相続人に不動産だけを相続させるような遺言は、納税資金がなく遺言による遺産を受けることが困難になる可能性があります。1次相続の相続税、2次相続の相続税、相続後の相続人の生活設計と遺言を書く以前に検討すべき課題はたくさんあります。したがいまして遺言を書くという作業は税理士(税理士の資格を有している行政書士)が最適だといえます。
「税理士ならではの遺言書書き方の提案はありますか」 について疑問は解決しましたか?
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不動産および相続に関する多岐にわたる税務サービスをご提供しています。
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