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住宅資金贈与は相続税対策

掲載日:2013/11/26

マイホームは人生における大きな買い物の1つです。そのため購入に際しては資金面でしっかり計画を立てることが大切です。頭金やローンを組む金額をいくらにするか、また親から子へ資金援助をすることを検討される方も多いと思います。

税金面においては、マイホームの購入を後押しする「住宅取得資金贈与の特例」という優遇規定があります。この規定を活用すると贈与税がかからずに親から子へ購入資金の援助をすることができると同時に、親の相続税対策を合わせて行うことができます。

1.住宅取得資金の贈与の特例とは

子供や孫のマイホームの購入に際して、父母や祖父母などが購入資金の援助をした場合、平成25年については700万円(省エネ性または耐震性を満たす住宅については1,200万円)まで無税で贈与することができます。

2.メリット

①相続財産を減らし、相続税の節税ができる

一度に多額の資金を無税で贈与できるという贈与税上のメリットがある一方で、加えて、贈与した父母や祖父母の相続財産を減らせるという相続税上のメリットもあります。

例えば、ある人の相続が発生したときに、相続人予定者の最高税率が50%になると予想されるとします。その人が相続人である子供に住宅取得資金1,200万円の贈与をした場合、600万円の相続税の節税をすることができます。

②相続開始前3年以内の贈与財産の加算がない

通常、相続人が相続開始前の3年以内に贈与で取得した財産は相続財産に加算しなければなりませんが、この「住宅取得資金贈与の特例」を受ける部分については加算対象外となっています。

子供や孫にマイホーム購入計画がある場合、この特例を適用してマイホームを取得することにより相続税対策の効果が高まります。

3.注意点

「住宅取得資金贈与の特例」は贈与税の優遇規定のため、贈与税がゼロでも贈与税の申告義務があります。また、贈与の翌年3月15日までにマイホームの引渡しを受け、住んでいなければならない要件やその他この規定の適用を受けるためにはいくつか注意すべき点があります。相続税の節税のためにも有効活用したい規定ですから、ご検討の際には事前に税理士に相談してから進めることをお勧めいたします。

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このコラムの著者 中田 陽介 (なかた ようすけ)

執筆者 税理士 中田 陽介(なかた ようすけ)

税理士:中田 陽介(なかた ようすけ)

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信条・モットー:最後までやり抜く。
得意分野:不動産の譲渡の税金・相続税・アパートマンションオーナーの税金問題・同族会社の税金問題

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