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基準期間における「課税売上高」が1,000万以下である事業者のことをいいます。免税事業者に該当すれば、その年(事業年度)にどれだけ売上があっても消費税を払う必要はありません。
平成 | 26年 | 27年 | 28年 | 29年 | 30年 |
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課税売上高 | 1,200万円(※1) | 0円 | 300万円 | 1,500万円 | 1,500万円 |
判定 | – | – | 課税事業者(※2) | 免税事業者(※3) | 免税事業者(※4) |
(※1)平成26年に賃貸アパートを売却。建物対価1,200万円
(※2)平成26年1,000万超のため
(※3)平成27年1,000万以下のため
(※4)平成28年1,000万以下のため
ただし、基準期間における課税売上高が1,000万円以下でも課税事業者とならなければならないケースがいくつかございます。ここでは、最近創設された制度「高額特定資産(※)を取得した場合」を簡単にご紹介します。
一定の「課税事業者」が、平成28年4月1日以降に高額特定資産を購入した場合には、購入した年から3年間課税事業者にならなければなりません。
(※)「高額特定資産」・・・税抜金額で1,000万円以上の棚卸資産、固定資産で一定のものをいいます。
平成 | 26年 | 27年 | 28年 | 29年 | 30年 |
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課税売上高 | 1,200万円(※1) | 0円 | 300万円 | 1,500万円 | 1,500万円 |
高額売上高 | - | - | 2016/4/1 購入 | なし | なし |
判定 | – | – | 課税事業者 | 課税事業者(※) | 課税事業者(※) |
(※)今回の改正によって今後は「課税事業者」となる!
ポイント
課税事業者か免税事業者かの判定はますます複雑に。簡単に免疫事業者とは判断できません!
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