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親から子・孫へ、夫婦間で現預金や土地・建物を贈与した場合には贈与税が課税されます。
贈与税の計算方法は、(贈与財産の価額 ✕ 税率)によって計算され、税率は以下の通りです。
課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | – |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | – |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
上記のように贈与税はボリュームが増えると税率が高くなる超過累進税率が適用されておりますので多額の贈与は負担が大きくなります。
たとえば1,000万円を子に1年で贈与すると
(1,000万円 - 110万円)✕ 30% - 90万円 = 177万円(贈与額の17.7%)
ですが、500万円ずつ2年に分けて贈与すると
( 500万円 - 110万円)✕ 15% - 10万円 = 48.5万円✕2年 = 97万円(贈与額の9.7%)
で済みます。80万円も節税になり、年末贈与の効果はかなり高いです。
※ただし、一つの贈与契約をただ単純に按分しただけとみなされた場合、「連年贈与」として1年で贈与を受けたものと後でみなされて税務署より追徴課税を受ける可能性があるので、贈与は各年ごとにあげる理由と金額が独立した契約に基づいていることが前提となるので注意して下さい。
このコラムの著者 菊地 則夫 (きくち のりお)
税理士:菊地 則夫 (きくち のりお)
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