2004 Tokyo City Tax Accountant Firms All Right Reserved
土地・建物売買について確認すべき事項は以下の通りです。
譲渡所得の計算上税金が安くなる居住用・空き家の3000万円特別控除、H21.22取得の1000万円控除、収用の5000万円控除、買換特例などは売買を進める上でどのタイミングでどのような行動を起こすべきかが非常に重要となります。ましてや相続を受けた物件の売買などは相続税を安くする上で、譲渡
所得税を安くする上で誰が相続を受けるべきかの決断もあわせてしなければなりません。海外出国の場合の申告のタイミングも間違えてしまうと大変です。
東京シティ税理士事務所の税務相談は、常に売買の重要な判断をする立場にいらっしゃる不動産の現場にいらっしゃる皆様のために日々電話相談、個別面談を実施しております。皆様のビジネスが円満に成約するように日々研鑽しておりますので是非有効に活用して下さい。
このコラムの著者 菊地 則夫 (きくち のりお)
税理士:菊地 則夫 (きくち のりお)
不動産の税金、相続にお悩みがある方は私にご相談下さい。全身全霊努めさせて頂きます。
得意分野:不動産の税金、相続
【免責事項】
東京シティ税理士事務所では、個人の方から不動産関連会社様まで幅広いお客様に対し、
不動産および相続に関する多岐にわたる税務サービスをご提供しています。
電話受付時間:平日・土日祝日 9:30~17:30 (土日祝日も開設)