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非居住者に係る住宅ローン控除について

掲載日:2017/4/10

平成28年度改正で、住宅ローン控除に係る対象者が「居住者」から「個人」とされたことで、平成28年4月1日以後に住宅の取得等をし、一定の要件を満たす場合には、非居住者期間に国内に住宅を取得等した場合だけでなく、海外へ単身赴任をしている場合についても本税額控除の適用を受けられるようになりました。

1. 非居住者期間中の者が国内に住む生計一の家族のために住宅を取得等した場合

改正後には、取得等に係る要件について非居住者期間に取得した家屋にも住宅ローン控除を適用できることとなりました。
よって、海外へ単身赴任中の者が、家族のために住宅ローンを利用し、平成28年4月1日以後に国内にマイホームを取得した場合にも、一定の要件(住宅の引渡日から6か月以内に生計一の家
族が入居し、その後も引き続き居住すること
、かつ、本人も帰国後には入居すること)を満たすのであれば、所有者である本人が居住できなくても住宅ローン控除の適用を受けることができます。ただし、非居住者期間における本控除対象となる所得は、国内源泉所得となります。

2.海外へ単身赴任する場合

平成28年4月1日以後に国内にてマイホームを取得後、海外転勤により単身赴任することとなった者についても、
上記1.と同様に一定の要件を満たすのであれば、国内における単身赴任時の取り扱いと同様、海外単身赴任している非居住者期間中を含め、国内源泉所得につき住宅ローン控除の適用を受けることができます。

3.非居住者期間中の国内源泉所得について申告をする場合

上記 1.及び 2.のケースにより、非居住者期間中に本控除の適用を受けようとする者は、国内に納税管理人を定め、その納税管理人に確定申告を代行してもらう必要があります。
※納税管理人とは,非居住者の代わりに納税申告書の提出やその他国税に関する事項の処理を行う者のことをいいます。通常、上記ケースの場合、国内に居住する配偶者等を選任することとなります。

今回の改正により、海外転勤者が帰国に備え、事前にマイホーム購入を検討する機会が増えるかと思います。
また、この非居住者への適用拡大は増改築等や住宅ローンがない場合の税額控除にも適用されることとなります。

このコラムの著者 河田 佐奈江(かわだ さなえ)

著者 河田 佐奈江(かわだ さなえ)

税理士:河田 佐奈江(かわだ さなえ)

2017年1月に東京シティ税理士事務所に入所いたしました。どうぞよろしくお願いいたします。

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