2004 Tokyo City Tax Accountant Firms All Right Reserved
※上記のように従前の3000万円控除は適用できませんが、
新設された空き家の3,000万円控除は適用できる可能性があります。
ポイント
ミスの生じやすい事例です。「所有者となってから居住」しているかどうかがポイントです。
【免責事項】
東京シティ税理士事務所では、個人の方から不動産関連会社様まで幅広いお客様に対し、
不動産および相続に関する多岐にわたる税務サービスをご提供しています。
電話受付時間:平日・土日祝日 9:30~17:30 (土日祝日も開設)