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マイホームを買い換える際、新居の購入で 住宅ローン控除 を使うべきか、それとも旧居の売却で3,000万円特別控除 を使うべきか、頭を悩ませている方も多いと思います。
これらの控除を併用する方法があります。
それは引っ越してから3年目の年に譲渡する方法です。平成29年中に引っ越した場合、平成32年中に譲渡すれば併用可能です。(※他の要件をすべて満たしているという前提)
(※この記事は、説明のために簡易な表現で記載しております。実際の判定・適用の際には必ず税理士等の専門家にご相談・ご確認することをお奨めします。)
(※※この記事は、2017年4月1日現在の法令に基づいて作成しています。)
ポイント
引越し後、旧居を2~3年寝かしてから3,000万円控除。その間、賃貸に出しても適用可能。
このコラムの著者 高柳 康弘(たかやなぎ やすひろ) 税理士の紹介
税理士:高柳 康弘(たかやなぎ やすひろ)
税金に関する不安や疑問に対して、お客様にご理解・ご納得いただけるまでは、何度でも丁寧にゆっくり話すことを心がけています。
信条・モットー:努力
得意分野:相続税・相続税対策
マイホーム購入・売却の税金
アパート・マンションオーナーの税金問題
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