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亡くなった親の自宅を売却するとき、相続人は居住していないので居住用3,000万控除は適用不可です。
空家3,000万円控除が新たに出来ましたが、売却のタイミング(生前・相続後)で税負担が変わる事もあります。
※1 上記の計算式は、適用要件をすべて満たしているという前提で作成しております。
※2 この記事は、説明のために簡易な表現で記載しております。空家3,000万円控除には、旧耐震の家屋であること や 相続開始前に老人ホームに入居していたら
適用を受けられない場合がある等の様々な要件があります。実際の判定・適用の際には必ず税理士等の専門家にご相談・ご確認することをお奨めします。
ポイント
生前売却なら3,000万円控除 & 軽減税率も。相続後譲渡なら共有者ごとに空家3,000万円控除も。
【免責事項】
東京シティ税理士事務所では、個人の方から不動産関連会社様まで幅広いお客様に対し、
不動産および相続に関する多岐にわたる税務サービスをご提供しています。
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