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不動産の売却を提案する上で押さえるべきポイント

掲載日:2017/4/10

土地・建物売買相談に入る前に確認すべき7箇条

土地・建物売買について確認すべき事項は以下の通りです。

  1. 土地・建物の所有者は誰か?:単有、共有、居住していた人か、相続後売却か
  2. 土地・建物の用途、面積は?:居住用か賃貸用か更地か
  3. 土地・建物の売却金額はいくらか?:査定額に応じて提案金額が異なる
  4. 土地・建物の取得費はいくらか?:売買契約書・領収書あるか、過去に買換特例使ってるか?
  5. 土地・建物の譲渡益が出る場合、譲渡損が出る物件を同年に売却検討できないか?
  6. 譲渡費用:建物の取壊しがある場合、いつしたか?まだ新しく未償却残高は残っていないか?
  7. 居住用・空き家の3000万円控除、H21.22取得の1000万円控除、収用5000万円控除など使えるか

売買契約まで・引渡までにすべきことは何か

  1. 譲渡日は契約日、引渡日選択可能。どちらを選ぶべきか?
  2. 相続建物取壊し後譲渡の場合、相続登記をしてから滅失登記をし、誰が相続したか明確にする
  3. 空き家の3000万円控除適用の場合、取壊のタイミング、被相続人居住用家屋確認申請書取寄せ
  4. 居住用譲渡損失控除適用の場合、買換取得資産をローン付きで購入したか
  5. 海外出国の場合、納税管理人選任ない場合には出国までに確定申告

その他土地・建物の売買には気をつけるべきポイントがいっぱい!

譲渡所得の計算上税金が安くなる居住用・空き家の3000万円特別控除、H21.22取得の1000万円控除、収用の5000万円控除、買換特例などは売買を進める上でどのタイミングでどのような行動を起こすべきかが非常に重要となります。ましてや相続を受けた物件の売買などは相続税を安くする上で、譲渡
所得税を安くする上で誰が相続を受けるべきかの決断もあわせてしなければなりません。海外出国の場合の申告のタイミングも間違えてしまうと大変です。

東京シティ税理士事務所の税務相談は、常に売買の重要な判断をする立場にいらっしゃる不動産の現場にいらっしゃる皆様のために日々電話相談、個別面談を実施しております。皆様のビジネスが円満に成約するように日々研鑽しておりますので是非有効に活用して下さい。

このコラムの著者 菊地 則夫 (きくち のりお)

執筆者 税理士 菊地 則夫

税理士:菊地 則夫 (きくち のりお)

不動産の税金、相続にお悩みがある方は私にご相談下さい。全身全霊努めさせて頂きます。

得意分野:不動産の税金、相続

税理士:菊地 則夫の詳細のプロフィールはこちら

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