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今回の特例は、消費税率の引上げに伴う購入時の負担を削減するために設けられたものです。この為、減税の対象になるのは、2019年(平成31年)10⽉1日から2020年(平成32年)12⽉31日までに入居する住宅で、建物対価の額に含まれる消費税率が10%の場合に限ります。該当する場合には住宅ローン控除は11〜13年目は下記①②のいずれか少ない⾦額になります。
【ワンポイントアドバイス】
そもそも消費税が課税されない個⼈売主からの中古住宅の購入や、経過措置(消費税8%)を受けている新築建物等の購入は対象になりませんのでご注意ください。
※この記事は税法を簡易な表現・計算にして記載しています。具体的な取引での適用を保証するものではありません。取引等への適用を確実とするためには、税務申告を依頼する税理士等へご確認ください。
【免責事項】
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