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離婚にともなう財産分与と税⾦について

掲載日:2019/4/9
離婚にともない不動産の財産分与を⾏った場合には、渡す側と貰う側の税⾦はそれぞれどのように取扱われますか?

1. 不動産の財産分与をする側の税⾦について

離婚にともなう財産分与は、税務上財産分与した側が、財産分与した時の時価により譲渡があったものとみなして譲渡所得の対象となります。
なお、財産分与した不動産が⾃宅の場合には、居住⽤財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除の特例が適⽤できます
ただし、その譲渡が夫婦間で⾏われたものである場合には、上記特例の適⽤を受けることができません。そのため離婚協議が成⽴後に財産分与をするようにしましょう

2. 財産を貰う側の税⾦について

一⽅離婚にともなう財産分与で不動産を取得した場合には、財産分与を受けた側は、その時の時価で取得したものとして扱われます。しかし、通常の贈与による財産の取得とは考え⽅が異なるため、基本的には贈与税の対象とはなりません
ただし、明らかに多すぎる財産分与をしてもらった場合や相続税対策として離婚の財産分与に⾒せかけた場合には贈与税が課税されます。

3. 財産を貰った側がその財産分与を受けた財産を売却した場合の税⾦について

財産を貰った時点で時価で取得⇨5年以内は短期、5年超は⻑期となりますが、こちらも居住⽤であれば居住⽤財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除の特例が適⽤できます

※この記事は税法を簡易な表現・計算にして記載しています。具体的な取引での適用を保証するものではありません。取引等への適用を確実とするためには、税務申告を依頼する税理士等へご確認ください。

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