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直系尊属である両親、祖父母などから住宅取得資金として贈与を受けた場合に一定の金額が非課税となる制度があります。これを「住宅取得等資金の非課税制度」 と呼びます。
この規定の適用を受けるに当たり、いくつかの満たすべき要件があります。その内の一つに、「贈与の翌年3月15日までに住宅の引渡を受け、同日までに居住していること、又は居住することが確実であると見込まれていること」、というものがあります。この要件により、贈与のタイミングによってはこの規定の適用を受けることが出来なくなってしまう可能性があります。
上記の例では、平成30年1月1日から、残金決済の日までに贈与を受けた場合には、この規定の適用を受けることが可能となります。
ポイント
贈与は、最終決済の直前のタイミングで受けましょう。
このコラムの著者 鈴木 拓海(すずき たくみ) 税理士の紹介
税理士:鈴木 拓海(すずき たくみ)
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