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定期借地権の設定に伴う前払い地代の税務上の取扱いについて

掲載日:2018/10/9

⼟地の有効利⽤のために、個⼈で所有する敷地(時価1億5,000万円)の上に定期借地権を設定し、期間50年分の前払地代5,000万円を収受した場合、受け取った年に⼀括課税されてしますのでしょうか。

前払賃料⽅式で処理する要件(※1)を満たした場合、受け取った5,000万円は⼀時⾦として課税されず、設定した期間に応じ、不動産所得の各年分の収⼊⾦額に算⼊します。

キャプチャ20181009

※1前払賃料⽅式により処理する場合には、次の要件を満たしている必要があります。

  1. ⼀時⾦が前払賃料であり、それが契約期間にわたって、賃料の全部⼜は⼀部に均等に充当され
    ていることを定めた国税庁所定の書式に準拠した契約書により契約したものであること。
  2. 1.の契約書を契約期間にわたって保管していること。
  3. 取引の実態がその契約に沿うものであること。

【ワンポイントアドバイス】
定期借地権は、自分の⼟地を手放さずに、事前に決められた期間、第三者に⼟地を賃
貸することにより、⼟地の有効活⽤が図れます。また、設定時の前受地代を、他の不
動産購⼊に充てるなどの運⽤⽅法も検討してみてはいかがでしょうか。

※この記事は税法を簡易な表現・計算にして記載しています。具体的な取引での適用を保証するものではありません。取引等への適用を確実とするためには、税務申告を依頼する税理士等へご確認ください。

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