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平成27年5月に相続した空き家とその敷地を売却します。空き家の3,000万円特別控除を受けるために、売買契約の締結後に空き家を解体し、更地での引渡をすることになりました。
売買契約は平成30年11月、解体工事完了は平成30年12月、更地引渡は平成31年1月の予定です。
空き家の3,000万円特別控除の要件に「相続開始の日から3年を経過する年の12月31日までに譲渡で」とあるため、更地引渡日の平成31年1月ではなく、売買契約日の平成30年11月を譲渡日として申告しようと思います。契約日時点は空き家が解体されていませんが、契約日を譲渡日にすることで「更地での譲渡」の要件を満たしますか?(その他の要件は満たしているものとします)
ご質問のケースでは空き家の3,000万円特別控除の要件を満たしません。
売買契約日の平成30年11月を譲渡日とすることで「相続開始があった日から3年を経過する年の12月31日までに譲渡」の要件を満たしますが、契約日時点では空き家の解体が終わっていないため、「更地での譲渡」の要件を満たしません。
本ケースで「相続開始から3年を経過する年の12月31日までに更地で譲渡」の要件を満たすには、売買契約の締結前に予め空き家を解体し更地にしておく必要があります。
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