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【借 主】
貸主が非居住者で、下記判定により源泉徴収の必要がある場合には、家賃を支払う際に、借主が家賃の20.42%相当額を源泉徴収して、翌月10日までに税務署に納付しなければなりません。 従って、貸主には79.58%を支払い、税務署に20.42%を支払うことになります。
(この手続きを管理会社が代行するケースもあります。)
【貸 主】
不動産所得等の⾦額により、所得税の納税のある⼈は確定申告しなければなりません。
下記判定により源泉徴収されている場合は、確定申告により還付の可能性もあります。
また確定申告の必要がある⼈は「納税管理⼈の届出書」を税務署へ提出しなければなりません。
【免責事項】
東京シティ税理士事務所では、個人の方から不動産関連会社様まで幅広いお客様に対し、
不動産および相続に関する多岐にわたる税務サービスをご提供しています。
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