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賃貸⽤建物や償却資産(以下、「建物等」)を取得した場合、法定耐⽤年数に基づいて減価償却を⾏います。
取得した建物等が中古だった場合は、法定耐⽤年数ではなく、その事業の⽤に供した時以降の使⽤可能期間として⾒積もられる年数によることができます。ただし、その中古資産を事業の⽤に供するために⽀出した資本的⽀出の⾦額(例えば⼤規模リフォームなど)がその中古資産の再取得価額(中古資産と同じ新品のものを取得する場合のその取得価額をいいます。)の50%に相当する⾦額を超える場合には、耐⽤年数の⾒積りをすることはできず、(⼀定の場合を除き)法定耐⽤年数を適⽤することになります。
また、使⽤可能期間の⾒積りが困難であるときは、次の簡便法により算定した年数によることができます。
なお、これらの計算により算出した年数に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、その年数が2年に満たない場合には2年とします。
【簡便法による具体例】
建物の構造:⽊造(法定耐⽤年数22年)
経過年数:10年
※この記事は税法を簡易な表現・計算にして記載しています。具体的な取引での適用を保証するものではありません。取引等への適用を確実とするためには、税務申告を依頼する税理士等へご確認ください。
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