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注目の話題に税理士が答える! 不動産税制・相続税最新情報

今年(2016年)の贈与、今年のうちに!!

掲載日:2016/12/16

贈与税の計算期間は1月1日から12月31日まで

親から子・孫へ、夫婦間で現預金や土地・建物を贈与した場合には贈与税が課税されます。
贈与税の計算方法は、(贈与財産の価額 ✕ 税率)によって計算され、税率は以下の通りです。

20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けたケース

課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
400万円以下 15% 10万円
600万円以下 20% 30万円
1,000万円以下 30% 90万円
1,500万円以下 40% 190万円
3,000万円以下 45% 265万円
4,500万円以下 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円

上記以外のケース

課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,500万円以下 45% 175万円
3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超 55% 400万円

2年にまたぐ贈与をすると贈与税が安くなる!

上記のように贈与税はボリュームが増えると税率が高くなる超過累進税率が適用されておりますので多額の贈与は負担が大きくなります。

たとえば1,000万円を子に1年で贈与すると

(1,000万円 - 110万円)✕ 30% - 90万円 = 177万円(贈与額の17.7%)

ですが、500万円ずつ2年に分けて贈与すると

( 500万円 - 110万円)✕ 15% - 10万円 = 48.5万円✕2年 = 97万円(贈与額の9.7%)

で済みます。80万円も節税になり、年末贈与の効果はかなり高いです。

※ただし、一つの贈与契約をただ単純に按分しただけとみなされた場合、「連年贈与」として1年で贈与を受けたものと後でみなされて税務署より追徴課税を受ける可能性があるので、贈与は各年ごとにあげる理由と金額が独立した契約に基づいていることが前提となるので注意して下さい。

このコラムの著者 菊地 則夫 (きくち のりお)

執筆者 税理士 菊地 則夫

税理士:菊地 則夫 (きくち のりお)

不動産の税金、相続にお悩みがある方は私にご相談下さい。全身全霊努めさせて頂きます。

得意分野:不動産の税金、相続

税理士:菊地 則夫の詳細のプロフィールはこちら

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