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土地の売却にあたって3,000万円控除は使えるでしょうか?
A 建物を完全に取り壊しているので、取り壊し後1年以内に譲渡契約が締結され居住の用に供さなくなった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却していれば3,000万円控除は使えます!
※建物は取り壊さずに敷地の一部を売却した場合は3,000万円控除は使えません!
No | 費用項目 | 範囲 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 仲介手数料 | 全部 | ー |
2 | 印紙代 | 全部 | ー |
3 | 建物の金額 | 全部 | 建物が売却する土地と持ち続ける土地にまたがっている場合でも全額費用計上できます。 |
4 | 解体費 | 全部 | 同上 |
【ポイント】敷地の一部売却と3000万円控除及び必要経費の範囲
このコラムの著者 田村 亮一(たむら りょういち)
税理士:田村 亮一(たむら りょういち)
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